
知っておくと役に立つ!不動産にまつわる情報①
不動産購入時にかかる税金って?
ここでは、代表的な登録免許税と不動産取得税について説明します。
①登録免許税
登録免許税は不動産登記の際にかかる税金です。代表的な税額は下記表を参考にして下さい。
登記の種類・原因 |
税額 |
所有権の保存登記 |
不動産の価格の1000分の4 (注1) |
所有権移転(売買) |
不動産の価格の1000分の20 (注2) |
抵当権の設定 |
債権額の1000分の4 |
(注1)不動産の価格とは、固定資産税評価額になります。
(注2)平成29年3月31日までに行う土地に関する登記の場合、下記の税率に軽減されます。
|
平成29年3月31日まで |
土地売買による所有権移転登記 |
不動産の価格の1000分の15 |
住宅用家屋の場合は、さらに税率が軽減されます。
所有権の保存登記 ・・・・ 1000分の4 ➡ 1000分の1.5
所有権の移転登記 ・・・・ 1000分の20 ➡ 1000分の3
所有権の保存登記 ・・・・ 1000分の4 ➡ 1000分の1
(注)個人が平成29年3月31日までに新築また取得した、自分が住むための家屋(床面積や中古住宅の場合は築年数など要件あります)で、新築または1年以内に登記を受けるもの。
不動産購入の際には司法書士に登記を依頼ます。ほとんどの方が、登記費用を聞いて高いと思われがちですが、実際は登記費用の大部分を登録免許税が占めているのです。たとえ、安く登記をお願いできる司法書士がいたとしても、登録免許税は変わらないということになります。
②不動産取得税
不動産取得税の税額は、下記の計算で算出します
不動産取得税 = 不動産の価格(固定資産税評価額) × 4%(税率)
不動産取得税の税率は税率は本則4%ですが、こちらも軽減税率があります。
税率 |
期間 |
|
住宅関連土地 |
3% |
平成30年3月31日まで |
住宅関連建物 |
3% |
平成30年3月31日まで |
住宅以外の土地 |
3% |
平成30年3月31日まで |
*住宅以外の建物については、本則4%のまま
*また、平成30年3月31日までに宅地等の取得がなされた場合、固定資産税評価額(不動産の価格)が2分の1に軽減されます。
住宅及び住宅用土地の軽減
適用されるためにはさまざまな要件がありますが、新築住宅の場合、評価額から1200万円を控除することができます。
つまり、どういうことかというと、住宅を2000万円で新築したとします。そうすると、固定資産税評価額が新築価格2000万円の5~6割となり、この軽減で1200万円控除されると、結果的に建物については不動産取得税がかからないということになる場合もあるということです。