相続に備えて知っておきたいこと
遺産相続は誰にでも訪れるものですが、これを円滑に進めるためには専門的知識が必要となります。特に度外視できないのが「相続税」ではないでしょうか。相続税は2015年1月から「基礎控除額の引き下げ」が行われており、実質的に納税対象者が増加すると考えられます。相続税は相続人となる際に必ず発生するものではありませんが、事前に相続に関する基礎知識をまとめておくと、後々に備えることができます。
そもそも相続税とは
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐ際に課せられる税金のことです。しかし、相続人となったからといって必ず相続税が発生するわけではありません。
相続財産の総額が、法律で定められる基礎控除額よりも下回る場合、相続税が発生することはありません。これまで「相続税は一部のお金持ちが払うもの」という認識がありましたが、法改正による基礎控除額の引き下げに伴い、決して他人事では片付けられなくなっています。
相続税の基礎控除額について
2015年1月以降、相続税の基礎控除額は「3,000万円+法定相続人×600万円」となりました。相続財産がこの基礎控除額を上回る場合、納税の義務が生じることとなります。
例えば、父が不動産3,000万円と預貯金2,000万円の財産(合計5,000万円)を残して亡くなり、母親と子供二人が相続人になったとします。この場合、法定相続人が3人となるため、基礎控除額は「3,000万円+3×600万円」の4,800万円になります。相続財産の合計は5,000万円と基礎控除額を上回り、この事例では相続税の納税申告をしなくてはならなくなります。
でも、ご安心ください。相続税の納税申告の際、様々な特例制度を活用することによって納税額がゼロになる場合もあるのです。
不動産相続と相続税対策
被相続人が空き家や土地などの不動産を所有していた場合、当然ながら不動産相続が行われます。実は、この不動産相続が相続税対策の方法のひとつとされているのです。
不動産を相続する際は、時価ではなく「固定資産台帳」や「路線価」などから評価額が算出されるのですが、一般的にこの評価額は、現金の評価額よりも低く設定されます。
つまり、現金ではなく不動産という形で相続財産を残すことで、相続財産の総額を抑えることができるのです。
これにより、基礎控除額を下回る相続が可能となり、結果、相続税の納税義務が発生しなくなります。
生命保険と相続税対策
生命保険は、相続税対策の中でも最もポピュラーで有効な対策です。
◆ 財産評価引き下げ
相続が発生した場合、被相続人が現預金を保有しているとその現預金の全額が相続税の課税対象となります。現預金を生命保険に置き換えることにより、一定金額【500万円×法定相続人の数】まで相続税が課税されません。そのため、ぎりぎりで相続税が発生するようなケースでも、生命保険を活用することで相続税を回避できる可能性があります。
◆ 遺産分割
生命保険金は、契約時に受取人を指定します。受取人の指定がある生命保険金は、受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人だけに財産を残すことができる生命保険は、複数の受取人を指定することもできるので、相続財産を分割しづらいときにも活用できます。
また、納税資金準備対策として相続発生時に現金をすぐに受け取ることもできます。
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▲日本FP協会:兵庫支部のFP向け継続研修会の講師を務めました。
▲神戸新聞:相続手続支援センター兵庫支部豊岡支店を開設しました。
▲『FMジャングル 76.4MHz』に出演しました。
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