にしむら家FP事務所  > 知っておくと役に立つ!不動産にまつわる情報②

知っておくと役に立つ!不動産にまつわる情報②

不動産保有時にかかる税金って?

ここでは、代表的な固定資産税と都市計画税について説明します。

固定資産税

固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有している方が市長村に支払う税金です。
固定資産税の税額は、下記の計算で算出します

固定資産税税 = 土地又は建物の価格 × 税率

つまり、

固定資産税税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

住宅用土地の課税標準の特例措置

●小規模住宅用地

小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)については、課税標準が、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。
わかりやすく言うと、住宅の敷地が60坪くらいまでなら、固定資産税評価額を6分の1にして税率(1.4%)を掛けたものが固定資産税額ですよということです。
この特例が現在社会問題になっています。そう、空き家問題です。建物が存在するから土地の固定資産税は6分の1になっていました。でも、費用をかけて建物を解体して更地にすると特例が使えなくなり、元々の評価額になってしまいます。つまり、固定資産税額が6倍になってしまうというのです。
空き家については、さまざまな問題が議論されていますが、こういったことも知っておきたいものですね。

●一般住宅用地

一般住宅用地(住宅用地のうち200㎡を超える部分)については、課税標準が、固定資産税評価額の3分の1に軽減されます。

新築住宅の減額制度

平成28年3月31日までに新築された住宅については、一定の要件のもと床面積が120㎡までの部分について、3年間にわたり固定資産税が2分の1に軽減されます。なお、長期優良住宅の場合は5年分軽減されます。

都市計画税

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地や建物に課税される市町村税です。
都市計画税の税額は、固定資産税のと同じ算出方法で計算しますが、税率は100分の0.3%になります。
課税標準は住宅用土地の場合には軽減制度があり、小規模住宅用地は3分の1に、一般住宅用地は3分の2にそれぞれ軽減されます

 (注)豊岡市の場合
豊岡市の場合、固定資産税の税率は 1.5% となっております。
これは市町村合併にともない、旧豊岡市域のみに課されていた都市計画税を廃止し、固定資産税率の税率を改正したためです。つまり、現在の豊岡市については都市計画税は課税されません。 

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